徳島市国府町の司法書士事務所

司法書士上藤・尾形事務所

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遺言作成

自筆証書遺言

 遺言といえば、ご自身で書くものだというイメージが強いかと思います。確かにご自身で書くという方法もあるのですが、方式を間違うとせっかくの遺言が無効になってしまいます。

 「自宅を◯◯に相続してほしい。そして預貯金は、△△に相続させたい。」

 そういったお気持ちをご自身が亡くなった後にそのまま実現できるよう、当事務所では遺言書の作成をサポートいたします。

 これから作成をお考えの方には方式などをご説明いたします。また、すでにご自身で作成なさっている方の場合には、自作の遺言書が有効なものか否かのチェックなどをお手伝いいたします。

 いつでもご相談下さい。

以下に、自筆証書遺言の長所・短所をご紹介しておきます。

自筆証書遺言の長所

1.筆記用具や用紙も有り合わせのものでよい。

2.秘密保持に適している。遺言の存在すら秘密に出来る。

自筆証書遺言の短所

1.偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがある。

2.効力が問題となる可能性が大きい。

  例:方式違反の有無や文意不明・自筆かどうかなど。

 

公正証書遺言 ~お子様達の相続手続きの負担を軽くするために~

 「公正証書遺言」は、ご自身で作成なさる自筆証書遺言と比べて費用がかかりますが、以下のメリットがございます。

1.将来的に相続が発生したときに、相続人であるお

  子様達がとてもスムーズに相続手続きをすること

  ができます。

2.万が一紛失したり破損してしまっても、公証役場

  でデータを保管してくださいますので安心です。

3.自筆証書遺言とは違い、ほとんど偽造・変造の恐れがありません

4.自筆証書遺言とは違い、家庭裁判所での「検認手続き」が不要です。

  *「検認手続き」・・・・・遺言書の形式・態様などを調査確認して偽造・変造を防止し、保

              存を確実にする目的でなされる手続き。

5.公証人が間違いなく作成してくださるので、無効である心配は無用です。

6.作成については、当事務所ですべて公証役場とのやりとりをいたしますので、お客様に

  とって簡単に作成できます。

7.もしご病気などで外出が難しくても、公証人がお客様の元へ出向き、遺言書を作成して

  いただけます。

 

【公証役場の場所】

 「公証役場って、どこにあるの?」

と思われる方がほとんどだと思いますが、徳島には以下の場所にあります。

・徳島公証役場

 徳島そごう交差点の東側。野村證券(株)徳島支店隣。

 

必要書類など

 お客様には、遺言書作成日当日にのみ公証役場に出向いていただくようになります。その際には、以下のものを持参いただきます。

1.身分証明書

2.印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

3.実印

4.公証役場にお支払いいただく費用

 *当方にお支払いいただく報酬とは別にお支払いいただきます。

公証役場での作成までにかかる時間

 遺言書に盛り込みたい内容が明確に決まっていさえすれば、正式にご依頼いただいてから1ヶ月ほどで出来ます。

 

 いかがでしょうか。是非一度、ご検討なさってみてください。

サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

平日は時間がないという方も安心です。

お問合せ

平日はお仕事で忙しいという方のために、土曜日(ただし、3件まで。)もご相談を受け付けております。

お客さまとの対話を重視しています。

ご相談

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所はフォロー体制も充実しております。

ご契約

 当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

 また、その場でご契約いただかずに、ご自宅にお帰りになってじっくり依頼するかご健闘いただいても結構です。

その他メニューのご紹介

遺言書作成時の留意点

遺言書作成時の留意点について説明しております。

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相続放棄について

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