徳島市国府町の司法書士事務所

司法書士上藤・尾形事務所

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後見

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成年後見 ~離れて暮らす親のことが心配~

 「後見」という言葉を、昨今新聞など各メディアで見聞きし、世間一般に認知度が高まってきているように思います。

 ご存じのように、認知症などで判断能力が減退し、財産管理などご自身のことを自ら管理することが難しくなった場合に、「後見人選任申立」を家庭裁判所にすることから始まります。

 ただ、申立時の書類の収集と作成は、なにかと手間と時間がかかり大変です。

 当事務所では、申立の準備から家庭裁判所への申立書類提出までお手伝いいたします。また、後見制度について正しくご理解いただくため、お客様に納得いただけるまで説明いたします。お気軽にご相談ください。

 

成年後見人選任申立て手続きの詳細は、以下の通りです。

1.親族で申立人になれる人

 ・ご本人

 ・ご本人の配偶者

 ・ご本人の父母、祖父母、兄弟姉妹、叔父、叔母、甥、姪

2. 後見人になれる人

 基本的に、どなたでもなることができます。ただし、申立の趣旨との関係でご本人と利害関係にある場合は、成年後見人に選任されることはありません。

 :相続が発生し、ご本人(Aさん)と後見人になろうとしている方(Bさん)が共に相続人で、遺産分割協議をする必要性から成年後見人選任申立をする場合

  ☛この場合は、AさんとBさんが互いに利害関係にあるため、Bさんを後見人候補者として後見人選任申立をしたとしても、Bさんは成年後見人には選任されません。弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選任されることとなり、Aさんの代わりに遺産分割協議を行います。

 しかし、Bさんは遺産分割協議と相続手続き終了後に、後見人となった専門職からAさんの財産の引継ぎを受け、成年後見人になることができます。これは、遺産分割協議さえ終われば、AさんとBさんは利害関係がなくなるからです。

3. 申立てに必要な書類など

 ・ご本人の預貯金通帳

 ・ご本人の年金証書(年金受給者である場合)、保険証書など

 ・固定資産税納税通知書

 ・医療費などの領収書

 ・医師による診断書(医師に申立専用の診断書に書いていただくことになります。)

・・・・・など、ご本人の資産や収入、支出を証明する書類が必要となります。

4. 費用

 詳細は、下記バナー「料金案内はこちらへ」をクリックしてご覧ください。

5. 申し立てから選任されるまでにかかる日数

 基本的には1か月ほど

 ただし、「後見」よりも程度の軽い「保佐」や「補助」の可能性があると裁判所で判断された場合は、「鑑定」を行うこととなり、2か月程度見ていただけたらというところです。

*「鑑定」・・・家庭裁判所でご本人に医師と面談していただき、その結果を踏まえて医師が「保佐」相当か「補助」相当かを判断することとなります。この場合、家庭裁判所にお支払いいただく実費(50,000円~100,000円)が別途必要となります。

 

任意後見契約 ~将来、判断能力が減退してしまったときのために~

「自分にもし今後何かあっても、面倒を見てくれる人がいなくて不安・・・。」

 そのような方のために、「任意後見契約制度」があることをご存じでしょうか。

 この制度は、一般的によく知られている「成年後見制度」と以下の点で大きく異なります。

1. ご自身の判断能力が低下していないうちに、将来ご自身が認知症などになったときに財産管理等をしてくれる人(不適任な事由に該当しない限り、ご親族や親しい方、司法書士などの専門職等誰でもなれます。)と将来的な契約を結んでおく点

2.契約を結んだ方にして欲しい事柄(例:身上監護、財産管理など)も、ご自身で決めておくことが出来る点

 さらに、任意後見契約と同時に「死後事務委任契約」や「遺言書作成」をしておくことで、ご自身が亡くなった後のご希望も実現させることができます。

 関心のある方は、お気軽にご相談ください。

 なお、さらに詳しい説明は、下記のバナーよりお進み下さい。

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お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

平日は時間がないという方も安心です。

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お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所はフォロー体制も充実しております。

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当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

 また、その場でご契約いただかずに、ご自宅にお帰りになって依頼するかじっくりご検討いただいても結構です。

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任意後見契約制度とは?

任意後見契約制度について説明しております。

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