徳島市国府町の司法書士事務所

司法書士上藤・尾形事務所

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会社設立

会社設立手続

会社設立

 会社設立の登記をご自身でなさることは不可能ではありませんが、その為には、お客様が思ってらっしゃるよりかなりの時間と労力がかかります。

 会社設立手続きを当事務所にご依頼いただければ、ほとんどの手続きをお客様の代わりにさせていただくことが可能となります。

 お客様ご自身が法務局や公証役場へ足を運ばれたり、面倒な書類を作成なさる必要もなくなります。

当事務所にご依頼いただければ、お客様にしていただくことは、

1.会社印の作成

2.印鑑証明書の取得

3.銀行口座への資本金の入金

4.当事務所で作成する会社設立書類への押印

以上、4点のみとなります。

 さらに、会社を設立しようとしますと、会社設立の登記が必要となるだけではなく、税務署・市区町村役場・都道府県税事務所などへの届け出が必要となってきます。

 従業員を雇用して事業を始められる場合は、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所への届け出や労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険などの加入も必要となります。

 その他にも設立時の資本金の金額の定め方によりかかってくる法人県(市)民税の納付額が大幅に異なってきたり、助成金の申請をすることにより国からお金が出る場合もあります。

 そこで当司法書士事務所におきましては、最初にお客様より会社設立のご相談をお受けする時から、税理士・社会保険労務士と連携し、会社設立登記はもちろん、その他に必要となる手続きの段取りおよび設立前にしておいた方が良い事についてもアドバイスいたします。

 会社設立時の特にお忙しい時期に、会社設立登記を当事務所にご依頼いただければ、お客様は安心して本業の準備に集中できます。

会社設立年月日に関する注意点

 会社を設立することは、人生においてとても思い入れのある出来事だと思います。ですので、設立年月日を元旦や4月1日などの節目となる日をご希望なさる方が中にはいらっしゃいます。

 しかし、ここで1つ大切な注意点があります。

それは、「法務局に設立登記の申請をした日」が会社設立年月日となるということです。

 つまり、法務局が開いている日でなければいくら希望する設立年月日があったとしても、実現できないということなのです。

 毎年御用納めからお正月いっぱいまでは、法務局はお休みです。なので、元旦を設立年月日とすることは不可能です。また、4月1日が土日である場合も同様です。これら以外の日付も、土日や祝日であれば設立年月日とすることは出来ません。

 したがって、設立年月日を決定なさるときには、複数の候補日をお考えいただいた上で暦を確認なさることをおすすめいたします。

サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

平日は時間がないという方も安心です。

お問合せ

平日はお仕事で忙しいという方のために、平日18時以降&土曜日(ただし、3件まで)もご相談を受け付けております。

お客さまとの対話を重視しています。

ご相談

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所はフォロー体制も充実しております。

ご契約

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

 また、その場でご契約いただかずに、ご自宅にお帰りになって依頼をするかじっくりご検討いただいても結構です。

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