徳島市国府町の司法書士事務所

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任意後見契約制度とは?

 

「成年後見制度」というと、テレビや新聞などで見聞きする事があるかと思いますが、それは「法定後見制度」とも呼ばれています。

 実は、後見制度には「任意後見契約制度」というものもあります。TVなどで取り上げられることはほぼありませんが、以下の説明をご覧いただき、ご自身のいざというときの備えのひとつとしてご認識頂ければと思います。

 

1. 「自分で選ぶ後見制度」

 任意後見制度とは、将来的に認知症などによりご自身の判断能力が減退して財産管理などが難しくなった場合に、任せたい後見事務の内容や後見を任せたい人(任意後見人)と事前に契約を結ぶこと(任意後見契約)によって決めておく制度です。つまり、もしものときに備えて、しっかりしている今のうちに結ぶ契約です。

 これと比べ、世間一般によく知られている「法定後見制度」では、任せたい後見事務の内容や任意後見人を自ら事前に選んでおく事は出来ません。管轄の家庭裁判所への「後見開始申立て」を行い、家庭裁判所に選任された人物がはれて後見人となるというもので、「契約」という形で後見人になるわけではありません。

2.任意後見人の資格

 特に制限はありません。ご自身のご家族やご友人でもなれます。

これに対して、法定後見制度では、民法上後見人の資格に一定の制限が設けられています。

3.公正証書にて契約

 任意後見契約は、公証人立ち会いの下、原則として公証役場で作成される公正証書をもって契約することが必要とされています。ですので、契約の当事者(依頼主様と任意後見人候補者)に公証役場へ出向いていただくようになります。

 これに対し、法定後見は契約ではないため、公証役場でお世話になる必要がありません。

4. 契約の効力発生時期

 「任意後見監督人」が家庭裁判所で選任されたときから、契約の効力が発生します。任意後見監督人とは、文字通り「任意後見人」を「監督」する人です。任意後見監督人の選任の申立ては、ご自身の判断能力が減退して財産管理などが難しくなった場合に、任意後見人候補者が家庭裁判所に対して行います。

 そして、家庭裁判所によって「任意後見監督人」が選任されると、任意後見人候補者は晴れて「任意後見人」となり、任意後見契約の効力が発生します。公証役場で契約書を公正証書で作成したからといって効力が発生するわけではありませんので、ご注意下さい。

 

5. 業務の内容

 公正証書を作成した時点から任意後見監督人選任の申立て前までは「見守り人」として、定期的にご自身の自宅などに任意後見人候補者が訪問し、お変わりはないかなどを見ます。また、ご要望があれば、委任状に署名と捺印を正式にいただいた上で「任意代理人」として、財産管理や預貯金の入出金など、公正証書を作成する際に定めた代理権の範囲内でお手伝いをすることとなります。この「代理権の範囲内」とは、例えばご自身のお体が不自由になったときなどにして欲しい事柄について、代わりに行ってもらうことを決めた範囲内という意味です。

 

6. 任意後見監督人の資格

 資格を有するのは、司法書士などの法律専門家や社会福祉士などの福祉の専門家などです。また、下記の欠格事由に該当しない限り、ご自身のご家族やご友人でも任意後見監督人に選任される余地はあります。

『任意後見監督人の欠格事由』

1.任意後見人の配偶者

2.任意後見人の親、子など

3. 任意後見人の兄弟姉妹

6. 監督体制

 任意後見人は任意後見監督人の監督を受け、任意後見監督人は家庭裁判所の監督を受けます。このことで、任意後見人や任意後見監督人が正しく後見事務を行う事を担保しようという仕組みになっています。

7. 最後に

 いかがでしょうか。まだまだお元気な今のうちに、時間をかけて検討なさる価値はあると思います。以上の説明で難しい部分もあったかもしれませんが、ご興味を抱かれ、もっと詳しく知りたいという場合は、当事務所までいつでもお問い合わせ下さい。ご納得いただけるようご説明いたします。