徳島市国府町の司法書士事務所

司法書士上藤・尾形事務所

〒779-3111 徳島市国府町竜王2番地の7

面談での相談実施中

088-679-6672
受付時間
平日9:00~18:00(日祝は休)
その他の日時は要事前予約。

相続登記

「相続が発生した。不動産の名義変更はどうしたらいいのだろう?」

「固定資産税納税通知書と一緒に相続登記義務化の案内が届いたけど、どうしたらいいのだろう?」

そんなときは、当事務所にお任せ下さい。

 元々、相続登記には期限が設けられていませんでした。ところが、令和6年4月1日から義務化され、原則として相続が発生してから3年以内に相続登記をしなくてはならないことになります。

 相続による不動産の名義変更手続は、以下の2つのパターンに分かれます。

①不動産の名義人作成の遺言書がある場合

②①のような遺言書が無い場合

 

 ①については、更に以下の2つのパターンに分かれます。

  ⅰ.自筆証書遺言

  ⅱ.公正証書遺言

 まず、ⅰ.自筆証書遺言ですが、不動産の名義人(以下、「Aさん」とします。)がご自身で書かれた遺言書の場合、民法で定められた様式で作成されていれば有効で、家庭裁判所での検認手続を経て名義変更手続を進めることができます。

 民法では、自筆証書遺言の様式について第968条第1項で次のように定められています。

「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。」

 例えば、

 どこどこの土地(あるいは建物)を長男Bに相続させる。

 令和(西暦も可。)〇年〇月○日 A 押印

といったように書いていただければ大丈夫です。

氏名の後の押印は、拇印でも認印でも構いません。

 そして、検認手続は、遺言書が有効であることを保証するものではないということにご注意ください。あくまで、Aさんが作成したものであることを裁判官が認定するというようなものです。

 ですので、遺言書の有効性については、司法書士や弁護士に1度確認して貰うことが賢明です。

 そして、もし残念ながら有効なものではないといった場合は、相続する権利をお持ちの方全員で「どなたが どのように 何を相続するか」について協議(遺産分割協議といいます。)をしていただく必要があります。

 次に、ⅱ.公正証書遺言については、自筆証書遺言のような心配が一切なく不動産の名義変更手続に使うことができます。もし遺言書を無くしてしまっても、公証役場で保管してくれていますので、ご心配は無用です。

 次に、②遺言書が無い場合ですが、この場合は、相続する権利をお持ちの方全員で上記の遺産分割協議をしていただくことになります。

 この場合、名義を変える登記の手続にかかる時間は、相続する権利をお持ちの方の間で揉める要素が何もない場合は、登記に必要な書類さえ揃えば、数ヶ月で名義変更完了に至ることができます。一方、相続する権利をお持ちの方の中に面識が無い方がいらっしゃる場合は、「やってみないと分からない。」というしかありません。

 ただ、面識のない方々には、司法書士が代わりに連絡を取るなどして、その方々のご意向を確認することができますので、ご安心下さい。

 

 また、相続税が課税される可能性がある方には、具体的に計算をして下さる税理士の方をご紹介いたします。

以下に、基本的な相続登記の流れなどをご説明いたします。

 

基本的な相続登記までの流れ ~遺言書が無く遺産分割協議が必要な場合~】

 

電話又は無料相談フォームからの相談予約受付

          ↓

お客様と直接面談。

登記までの流れ及び登記費用などをご説明の上、

ご納得いただけましたら、着手金(22,000円(税込))を

支払いいただくことで正式受任とさせていただきます。

          ↓

当方にて不足分の戸籍謄本等収集

*ご自身で収集していただいてもかまいません。

          ↓

戸籍を読み取り、相続人確定。

          ↓

遺産分割協議で決定した内容通りに遺産分割協議書など作成後、全相続人の方に書類発送。

          ↓

全相続人の方々から当方へ書類をご返送いただき、ご依頼主様から登記費用の残金をお支払いいただき次第、当方にて相続登記申請。

          ↓

約1週間後、登記完了。

*登記完了までにかかる時間は、法務局の混み具合によりますので、お約束できるものではありません。

          ↓

当方にてお客様への引き渡し準備が整い次第、書留にて権利証(登記識別情報)発送。

 

【初回相談時に持参いただくもの】

1.固定資産評価証明書

2.戸籍謄本等(すでにお手元にある場合や、当事務所での相談までに市町村役場にて取得可能な場合のみ。)

 

【登記完了までの所要時間】

 1ヶ月ほどかかる方が多いです。

ただし、相続人の数が多い場合や収集する戸籍が多い場合は、明確な回答は致しかねます。

 

【登記費用】

 下記バナーをクリックしてご覧下さい。約10万円~20万円の場合が多いですが、当方で収集する戸籍の数や相続財産となる不動産の評価額などによって左右されますので、一概には言えません。

 あくまで概算にはなりますが、費用の目安をご存知になりたい場合は、事前予約の上当事務所に上記資料をご持参下さい。無料で見積もり致します。