徳島市国府町の司法書士事務所

司法書士上藤・尾形事務所

〒779-3111 徳島市国府町竜王2番地の7

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その他の日時は要事前予約。

相続放棄

「亡くなった親族の借金の件で、返済を求める通知が届いた。亡くなってからもう3ヶ月以上経っているから、相続放棄できないのではないか。」

 そんなときは、当事務所へご相談下さい。

 相続放棄は、原則としてご親族が亡くなった事を知り、かつご自身が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。

 ただし、例外的に、「特別な事由」があるときは、3ヶ月を超えていても相続放棄をすることが出来る場合があります。「特別な事由」とは、例えば亡くなった親族には借金なんてないと思っていたところ、債権回収会社などからの通知で借金の存在を知った場合などが該当する可能性があります。

 誰しも、ご自身が作っていない借金を背負いたくないはずです。相続放棄をご希望なさる理由は、本当に人それぞれです。お一人で悩まずに、お気軽にご相談下さい。

 以下に、「相続放棄の流れ」をご案内しておきます。

 

相続放棄の流れ

1. 電話「088-679-6672」又は左のサイドメニュー「無料相談予約」より、事前予約。

2. 予約日時に当事務所にてご相談内容の聴き取り。

  →お越しいただくことが難しい場合は、当方よりお伺いいたします。場所が当事務所より       10キロ圏内の方は、出張料はいただきません。見積もりは無料です。

  ません

3.相続放棄制度及びその費用などをご説明いたします。ご納得いただければ正式受任とな

  ります。

4.当方にて、戸籍謄本等を取得。

  →お客様に取得をご依頼頂いた場合のみ。

5.当方にて、相続放棄申述書を作成。

6. 上申書を作成した場合、お客様に内容確認及び署名・捺印を頂きます。

  →上申書は、必要となる場合にのみ作成する書類です。この書類が必要だからといって

   費用が高くなることはありませんので、ご安心下さい。

7.当方より管轄の家庭裁判所へ書類1式を提出。

8.書類提出から1~2週間ほどで届く家庭裁判所からの「照会書」に、お客様の方でご記   入・捺印のうえ返信して頂きます。

9. 家庭裁判所に「照会書」が到着してから1週間ほどで、家庭裁判所より「相続放棄申述受

  理通知書」発行。

  →この通知書のコピーを債権回収会社などへ送ると、それ以降何も言ってこられなくな

   るというのが一般的です。

 

「相続放棄」の意味

 「相続放棄」という言葉はみなさんよくご存じだと思いますが、その意味を正しく理解なさっている方は少ないのではないでしょうか。

 「相続放棄」とは、相続開始当初から相続人ではなかったとみなされることを意味しています。

 「放棄」という言葉のせいで誤解を招きやすいかもしれませんが、相続人の地位を放棄すること」だとご理解いただくと良いと思います。

 これまでご相談を承った印象として、遺産を何も受け取らない意思を表明することを相続放棄することと誤解なさっていて、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出し、受理されなければ相続放棄したことにならないことをご存じではない方が多い気がします。

 相続放棄も法律専門用語の1つで、その正確な意味について世間一般に知られているとは言えないと思います。当事務所のホームページをご覧いただいたことをきっかけに、正確な理解を身に付けて頂ければ幸いです。