徳島市国府町の司法書士事務所

司法書士上藤・尾形事務所

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法定相続情報証明とは?

 「法定相続情報証明」という紙には何が記載されているのでしょうか。それは、いわゆる相続関係説明図(=亡くなった方を筆頭とする、いわば家系図)です。

 平成29年5月29日からスタートしたこの制度のねらいは、ただ一つ。

「相続登記の促進をはかること」とされています。

 近年、「空き家問題」が社会問題となっています。政府も、一定期間内に何ら措置を講じない場合には固定資産税を増額するなどの対策に打って出ました。

法務省は、空き家問題の一因に

「相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加していること」

を挙げています。

 たしかに、私共も日頃業務を行う中で、それを実感しています。仮に空き家でなくとも、相続登記をしないまま何年も放置なさっている方が多いです。それは、例えばその家を手放して売るだとか、銀行から融資を受けるために担保に入れる必要があるといったことがない限り、日々の生活を送る中でとりたてて困ることがないからだと思います。

 また、そもそも、相続登記に申請期限がないという点も、空き家問題に作用していると思われます。

 

 さて、「法定相続情報証明」がどんな場合に活躍するかを説明いたしましょう。

いざ相続が発生すると、亡くなった方の預貯金は、金融機関が死亡を把握するとすぐに凍結され、現金の入出金が一切できなくなります。そして、相続手続きの際の提出書類として、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の方々の戸籍謄本等を求められます。このとき、複数の金融機関に預貯金があると、その数だけ相続手続きを踏まなくてはならず、いちいち戸籍謄本などを提出して返却を受けるのは煩雑です。

 そこで、「法定相続情報証明」を利用すると、預貯金がある金融機関の数に相当する通数を法務局から発行してもらえば、一気に各金融機関への手続きができるということになります。

 金融機関が戸籍謄本等の提出を求めるのは、亡くなった方の相続人の把握のためです。「法定相続情報証明」という紙さえあれば、相続人の方が何冊もの戸籍謄本などを提出する手間と、金融機関の担当の方が戸籍を読む手間などが省略できます。これは、利用しない手はないと思われます。

 では、これは誰に頼めば作成してもらえるのでしょうか。弁護士、司法書士、土地家屋調査士などの資格者です。もちろん、相続人の方ご自身で作成なさるのも可能です。作成後、法務局から認証を受けると、晴れて公の証明書として利用することができることとなります。

 当事務所では、「料金案内」にご案内の通りの料金でお手伝いさせていただいております。

 ご依頼をご検討いただく際のご参考になさってください。