徳島市国府町の司法書士事務所

司法書士上藤・尾形事務所

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司法書士の本人確認義務

タイトルと全く無関係ですが、上藤家の愛犬です。

 みなさんは、銀行の窓口で新規口座開設や10万円以上の振込をする際、必ず身分証明書の提示を求められます。それは、「本人確認義務」が金融機関に課せられているからです。

 「犯罪収益移転防止法」をご存じでしょうか。ニュース番組などで耳にしたことが少なからずあるかと思います。この法律で、「本人確認義務」が謳われています。

趣旨は、成りすましの防止です。

 司法書士という職業は、一般的にみなさんには馴染みの薄いものなので、司法書士にも「本人確認義務」が課せられていることをご存じない方がほとんどかもしれません。

 私たち司法書士は、不動産の売買の現場における売主様と買主様の本人確認や、直接ご依頼をお受けする場合の相談者の方の本人確認など、ありとあらゆる場面で本人確認が義務づけられています。

 昔の話では、実印と権利証を兄弟に預けている間に、不動産の名義を勝手にその兄弟の名義に変えられていた・・・ということがあったようです。本人確認義務が課せられていなかった時代ですし、また、「成りすまし」を防止しようという意識が薄かった時代のとんでもない話です。大切な不動産について、そんなことが横行しては大変です。本人確認義務は、課せられるべくして課せられたものだと思います。

 例えば不動産売買の現場において、司法書士は「人・物・意思」の確認を行う事で本人確認義務を次のように果たしています。

1.「人」

 売主様、買主様がご本人に間違いないかを身分証明書をご提示いただくことで確認します。また、身分証明書が偽造されている物でないかなども確認します。その上で、記録保管義務に基づいてコピーを頂戴します。

2.「物」

 売主様、買主様が売ろう、買おうとなさっている不動産に間違いないか、登記簿謄本をご覧いただきながら司法書士が所在地などを読み上げ、確認します。

3.「意思」

 「物」を把握いただいた上で、売主様と買主様が売る、買うという意思を本当にお持ちなのかを確認します。

 以上のうちの1点でも確認が取れなければ取引不成立となり、不動産売買は出来ません。なので、当然司法書士としては、所有権を移転させる登記を出すことは出来ません。 

 いかがでしょうか。このように、私たち司法書士は間違いなく業務を行うために、日々頑張っています。ご依頼いただいた際には、本人確認へのご協力をお願いいたします。